対抗問題の図解デモ
二重譲渡の基本
同じ土地がBとCに二重に譲渡された場合、BとCの優劣は原則として登記の先後で決まります。
図解 / 権利関係
同じ土地をBとCへ売ったら、先に登記した方が勝つ
契約の早さや単なる悪意ではなく、登記の先後で決まる
売主Aが同じ不動産をBとCへ二重譲渡した場合、BとCの優劣は原則として先に所有権移転登記を備えた方が優先する。
この図で見ること
- B 第一買主:登記が遅ければ負ける
- C 第二買主:先に登記すれば優先
契約の早さや単なる悪意ではなく、登記の先後で決まる
左右のカードをタップ、またはドラッグで図を進める
登記なしでも対抗できる相手
民法177条の「第三者」は、登記がないことを主張する正当な利益を持つ者に限られます。
図解 / 権利関係
登記を要求できる正当な利益がある相手かを見分ける
当事者以外でも、登記欠缺を主張する正当な利益がなければ「第三者」ではない
民法177条で登記がなくても対抗できる相手と、登記がなければ対抗できない第三者を分類する。
この図で見ること
- 登記なしでも対抗できる:売主・売主の相続人・不法占拠者・無権利者・登記妨害者・登記義務者
- 登記がなければ対抗できない:二重譲渡の買主・単なる悪意の買主・対抗力ある賃借人
当事者以外でも、登記欠缺を主張する正当な利益がなければ「第三者」ではない
取消し後の第三者
取消し後に第三者が登場した場合は、回復所有者Aと第三者Cの対抗問題として整理します。
図解 / 権利関係
取消し後に現れたCとは、AとCの登記の先後で決まる
取消し前の第三者保護とは別、取消し後は登記の先後
AがBとの契約を取り消した後にBからCへ転売された場合、所有権が復帰したAと取消し後の第三者Cは対抗関係となり登記の先後で決まる。
この図で見ること
- 出来事:A→B売買(詐欺など)→Aが取消し(所有権はAへ復帰)→B→C転売(取消し後の第三者)→AとCが競合
- 勝敗:Aの登記→復帰登記→Cの登記→先に登記した方
取消し前の第三者保護とは別、取消し後は登記の先後
解除後の第三者
解除後に第三者が登場した場合も、時系列を分けて考えると判断しやすくなります。
図解 / 権利関係
解除後に現れたCとは、AとCが登記を競う
解除前のCは登記を備えれば保護/解除後のCとは登記の先後
AがBとの契約を解除した後にBからCへ転売された場合、Aと解除後の第三者Cは対抗関係となり先に登記した方が優先する。
この図で見ること
- 出来事:A→B売買→Aが解除(原状回復)→B→C転売(解除後の第三者)→AとCが競合
- 登記:Aの登記→Aの復帰登記→Cの移転登記→先に登記した方
解除前のCは登記を備えれば保護/解除後のCとは登記の先後
時効完成後の第三者
時効完成前か、時効完成後かで結論が変わります。
図解 / 権利関係
時効完成後に現れたCとは、時効取得者Bも登記が必要
時効完成前のCには登記なく対抗可/完成後のCとは登記の先後
取得時効完成後に元所有者Aから第三者Cが取得した場合、時効取得者BとCは対抗関係となり先に登記を備えた方が優先する。
この図で見ること
- 出来事:Bが占有開始→時効完成(Bが所有権取得)→A→C売却(完成後の第三者)→BとCが競合
- 勝敗:Bは未登記→Bが登記可能→Cが登記可能→先に登記した方
時効完成前のCには登記なく対抗可/完成後のCとは登記の先後
遺産分割後の第三者
遺産分割によって取得した権利を第三者に主張するには、登記が問題になります。
図解 / 権利関係
遺産分割で単独取得しても、第三者へは登記が必要
遺産分割の効果は遡るが、第三者との優劣は登記の先後
遺産分割によって不動産を単独取得した相続人Bは、遺産分割後の第三者Cに対抗するため登記が必要となる。
この図で見ること
- 出来事:相続開始(共同相続人の共有)→遺産分割(Bが単独取得)→第三者C登場→BとCが競合
- 登記:法定相続分→Bの分割登記→Cの登記→先に登記した方
遺産分割の効果は遡るが、第三者との優劣は登記の先後