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図解|宅建業法
違反の内容に応じて、指示、最長1年の業務停止、免許取消へ。 処分権者と必要的・裁量的な取消しを整理します。
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入口
宅建業法違反や不正・著しく不当な行為などが、処分の原因になる。
指示
指示処分だけで業務が止まるわけではない。指示に従わなければ業務停止事由となる。
業務停止
停止期間の上限は1年。処分中も免許自体は残る。
免許取消
業務停止とは違い、期間が過ぎれば自動的に営業を再開できる処分ではない。
必要的取消し
情状が特に重い場合も必要的取消し。行政庁の裁量で残せる事由ではない。
所在不明
67条の取消しは「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことができる」。
処分権者
業務地の知事は、その都道府県内の業務について指示・業務停止を行える。
手続
業務停止と66条等の取消しは公告する。指示処分は公告対象外。