読み込んでいます...
図解|宅建業法
欠格事由は、何が起きたかだけでなく、いつ解消するかで整理します。 5年待つものと、復権・猶予満了で直ちに受けられるものを分けましょう。
▼ スクロールで図解が進みます

入口
欠格事由に該当する申請者には、宅建業の免許を与えられない。
破産
破産そのものに一律5年の欠格期間があるわけではない。
復権
復権後にさらに5年待つ必要はない。
刑罰
拘禁刑以上は罪名を問わない。罰金刑は宅建業法違反・暴力行為等の一定の罪に限る。
執行猶予
猶予中は不可。無事に満了すれば、刑の言渡しは効力を失い直ちに受けられる。
暴力団員等
暴力団員でなくなった日から5年を経過する必要がある。
免許取消し
不正取得、情状が特に重い不正行為、業務停止命令違反などによる取消しが対象。
法人
役員や営業所長などの政令使用人が欠格なら、法人も免許を受けられない。