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図解|権利関係
未成年者などでも代理人になれます。理由は、契約の効果がB本人ではなく 本人Aへ帰属するからです。
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就任
Bが未成年者などでも、代理人に就任できる。
代理契約
Bは自分のためではなく、AのためにCと契約する。
効果帰属
代理行為の効果はAへ。B本人の契約ではない。
結論
制限行為能力者でも、代理人としてした行為は有効(民102条)。