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図解|権利関係
焼けた建物が、そのまま現金に変わるわけではありません。
支払前の保険金請求権を、差押えまで順に追います。
▼ スクロールで流れを確認します

前提|抵当権
Aの建物には、Bの抵当権が設定されている。
前提|保険
Aは、保険会社Cと火災保険契約を結んでいる。
保険事故
保険事故に当たる火災で、建物が滅失・損傷する。
請求権発生
Aに、Cに対する火災保険金請求権が発生する。まだ支払済みの現金ではない。
物上代位
Bの抵当権は、この請求権に物上代位できる(民法372条・304条)。
差押え
Bは、Cが保険金を払渡す前に、その請求権を差し押さえなければならない。
優先弁済
Bは、被担保債権の範囲でのみ優先弁済を受ける。
払渡し後
Cが差押え前にAへ払渡した金銭は、304条の物上代位では後から追えない。