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図解|法令上の制限
同じ農地でも「そのまま売る」「宅地に変える」「宅地にするために買う」で、 許可をもらう相手(農業委員会か知事か)が変わります。3本柱をスクロールで整理します。
▼ スクロールで物語が進みます

導入
登記の地目ではなく、現に耕していれば農地として扱う(現況主義)。
3条
許可は農業委員会。市街化区域内でも許可が必要(特則なし)。
4条
許可は都道府県知事。
5条
許可は都道府県知事。農業委員会ではない点がひっかけ。
特則
ただし4条・5条だけ。3条は市街化区域でも許可が必要。
まとめ
市街化区域は届出(4条・5条のみ/3条は不可)。