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図解|宅建業法
自ら売主×非業者では、民法より買主に不利な特約は原則無効。通知期間は引渡しから2年以上なら定められます。
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適用
業者間ではない売買に、40条の保護が働く。
発見
種類・品質が契約内容に適合しない場面。
民法
買主は不適合を知ってから1年以内に通知する。
免責
民法より買主に不利な内容は認められない。
1年
2年未満の期間特約は無効になる。
2年
「引渡しから2年以上」には2年間ちょうども含む。
無効後
特約が消え、民法の「知った時から1年」に戻る。
業者間
プロ同士では8種制限が外れ、特約を自由に定められる。