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図解|権利関係
本当の受領権者ではないBへ払ってしまった。それでもAの債務が消えるのは、 どのような場合かを時系列で追います。
▼ スクロールで物語が進みます

前提
Cが真の受領権者。Aにはまだ債務がある。
外観
Bに権限はないが、受領権者らしく見える。
判断
知らず、注意しても分からない。Aは善意無過失。
弁済
受領権があると信じて支払った。
効果
善意無過失なので、民法478条が適用される。
消滅
真の受領権者Cに届かなくても、債務は消滅する。
結論
未受領のCも、Aへ同じ代金を再請求できない。