読み込んでいます...
図解|権利関係
遺留分の基礎財産に生前贈与を加えるときは、相手と贈与の内容によって期間が変わります。
▼ スクロールで物語が進みます

相続人への贈与
10年の対象は、婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与に限られる。
時期
相続開始からさかのぼると、10年の範囲内にある。
算入
要件を満たす特別受益なので、遺留分の基礎へ加える(1044条3項)。
相続人以外への贈与
相続人ではないCへの贈与は、まず1年の範囲を確認する。
時期
相続開始前1年の範囲内にある。
算入
相続人以外への贈与でも、1年以内なら原則として算入する(1044条1項)。
比較
相続人への要件を満たす贈与は10年、相続人以外への贈与は1年。
例外
双方が遺留分権利者を害すると知っていたときは、期間外でも加える(1044条1項ただし書)。