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図解|権利関係
代理人が自分側にも立つと、本人の利益とぶつかります。 原則禁止と無権代理扱いまで順に追います。
▼ スクロールで物語が進みます
前提
AはBに代理権を与え、土地の売却を任せる。
自己契約
代理人Bが、自分自身を相手方にして契約する。
双方代理
高く売りたいAと安く買いたいCを、同じBが代理する。
原則
代理人が本人に不利な判断をする危険を防ぐ。
効果
本人の追認がなければ、契約の効力は生じない(民108条)。