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図解|宅建業法
登録後の変更、他県への登録移転、死亡等の届出と登録消除を、 期限と申請経路で整理します。
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登録要件
実務経験2年以上か、登録実務講習の修了などを経て試験地の知事へ申請する。
欠格事由
年齢だけで一律に不可ではない。破産も復権後に一律5年待つ必要はない。
変更の登録
宅建業者の変更届の30日以内と混同しない。宅建士登録事項の変更は遅滞なく申請する。
移転要件
居住県ではなく、宅建業者の事務所で従事する県が移転申請の条件になる。
申請経路
移転しなくても他県で従事できる。申請するなら現在の登録知事を経由する。
移転制限
移転要件を満たしていても、事務禁止期間が終わるまでは申請できない。
宅建士証
移転後の証は旧証の残存期間だけ有効。移転と同時の交付申請では法定講習も不要。
死亡等
死亡だけは相続人が事実を知った日から数える。変更登録の期限とは区別する。