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図解|宅建業法
指示から最長1年の事務禁止、登録消除へ。 処分権者と宅建士証の提出先、公開聴聞・公告の違いまで整理します。
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処分原因
別事務所の専任表示を許す行為や名義貸しも、実害の有無を問わず処分原因となる。
指示
指示に従わない場合は、1年以内の事務禁止処分の対象になる。
事務禁止
禁止されるのは宅建士としてすべき事務。期間は1年を超えられない。
証の提出
業務地の知事が処分しても、その処分をした知事へ提出するとは限らない。
証の返還
期間満了だけで自動送付されるのではなく、提出者から返還を請求する。
登録消除
同条の登録消除はすべて必要的処分。「消除できる」という裁量処分ではない。
処分権者
業務地の知事も、その都道府県内で行われた事務について指示・事務禁止を行える。
手続
宅建業者への業務停止・免許取消しの公告と混同しない。