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図解|権利関係
CがAをだましてA・B間の契約ができた場面。 取消し可否は、相手方Bの認識で決まります。
▼ スクロールで物語が進みます
第三者詐欺
詐欺をしたのは、契約相手のBではなく第三者C。
売買
Cの詐欺をきっかけに、AとBの売買が成立する。
判断
相手方Bが、詐欺を知っていたかを確認する。
B悪意・有過失
Bが知っていた・知れたなら、Aの取消しが認められる。
B善意無過失
Bが知らず、知ることもできなかったなら取り消せない。