読み込んでいます...
図解|宅建業法
未完成物件は、必要な許可・確認を受けるまで広告不可。売買・交換契約も不可ですが、貸借契約は別です。
▼ スクロールで図解が進みます

対象
宅地の造成や建物の建築が終わる前の場面。
申請
取得予定や申請済みではなく、実際に処分を受ける必要がある。
広告
33条は、売買・交換だけでなく貸借の広告にも及ぶ。
契約
36条は、自ら契約する場合のほか、代理・媒介にも適用される。
例外
契約時期の制限は売買・交換が対象。貸借契約は対象外。
取得
工事完成ではなく、必要な処分を受けた時点が境目になる。
広告可
工事が完成するまで待つ必要はない。
契約可
広告との先後ではなく、どちらも許可・確認等の取得後に可能。