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図解|権利関係
成年被後見人の行為は、まず日常生活に関する行為かを見ます。 日用品なら取消し不可、それ以外なら取消し可です。
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開始
家庭裁判所の審判で、Aは成年被後見人として保護される。
分岐
日用品の購入か、それ以外の契約かで結論が分かれる。
日用品
日用品の購入などは、成年被後見人でも取り消せない。
それ以外
不動産売買のような日常生活以外の行為は取消対象。
権限
成年後見人は同意ではなく、本人に代わって行為する。