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図解|権利関係
本人Aが作った「代理権ありに見える外観」を、善意無過失のCが信じたとき、 取引安全のためCを保護します。
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共通
A側が作った外観を、Cが善意無過失で信頼する。
109条
Aが「Bに代理権あり」と示したが、実際には権限がない。
110条
Bに一部の代理権はあるが、その範囲を超えて行為する。
112条
以前は代理権があったが、現在は消えている。
効果
3類型に共通して、Cの善意無過失が必要。