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図解|宅建業法
売買・交換の媒介・代理で交付する書面について、適用範囲、 作成主体、価格意見、建物状況調査を整理します。
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適用範囲
媒介だけでなく代理にも適用する。一般媒介や買主側でも省略できない。
作成と交付
35条・37条書面と違い、宅建士の記名を求める書面ではない。
電子交付
業者が一方的に電子化することはできない。依頼者の承諾が前提。
記載事項・前半
一般媒介でも価額の記載は必要。既存建物では調査実施者のあっせん事項も加わる。
記載事項・後半
標準約款を使うこと自体は任意だが、基づくか否かの記載は必要。
類型別事項
他業者成約、自己発見成約、未明示業者成約を媒介類型に応じて区別する。
価格意見
取引事例など合理的な根拠を示す。通常の査定は媒介業務に含まれる。
建物状況調査
あっせんするなら、講習修了建築士との具体的なやり取りにつなげる。