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図解|宅建業法
保証協会への分担金、協会の供託期限、供託物、報告先、 事務所新設後の流れを整理します。
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制度比較
保証協会の社員は、通常の営業保証金に代えて60万円と30万円の分担金を納める。
分担金額
主たる事務所1か所とその他の事務所2か所なら、合計120万円。
加入時期
加入後に払うのではない。加入しようとする日が分担金納付の期限になる。
協会の供託
2週間ではない。保証協会が受領額と同額の弁済業務保証金を供託する。
主体と供託先
営業保証金の供託先と混同しない。両大臣が定める供託所へ協会が供託する。
供託物
金銭のみなのは業者から協会への分担金。協会の供託は一定の有価証券も使える。
供託後の報告
大臣免許なら国土交通大臣、知事免許ならその都道府県知事へ報告する。
新事務所
追加分担金の未納で地位を失う。営業継続には1週間以内の営業保証金供託が必要。