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図解|宅建業法
社員の地位喪失と一部事務所廃止を分け、分担金返還、準備金、 特別分担金の流れを整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

地位喪失
元社員が供託所へ請求するのではない。協会が取り戻した後に分担金を返還する。
一部廃止
社員の地位は続く。一部事務所廃止を、地位喪失時の公告と一括りにしない。
公告
公告の対象は取戻しの申出ではなく、弁済を受けるための認証申出。
期間経過後
公告期間が過ぎただけで即返還ではない。協会の債権が残れば先に弁済する。
主体比較
営業保証金は業者、弁済業務保証金は協会。公告期間はいずれも6か月以上。
準備金
任意に積み立てられる制度ではない。利息や配当金も補充財源として蓄える。
補充供託
社員から還付充当金が来るまで待てない。準備金を使い2週間以内に穴を埋める。
特別分担金
一律額ではなく通常の分担金額に応じる。未納の効果は社員の地位喪失。