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図解|宅建業法
47条と47条の2の主体を分け、不実告知、報酬、手付信用供与、
断定的判断、威迫・再勧誘を整理します。
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47条と47条の2
47条は業者の義務。47条の2は、営業担当者などにも直接規制が及ぶ。
故意の不告知・不実告知
重要事項を知りながら黙る、事実と違う説明をする。過失の不告知とは分ける。
高額報酬要求
現行47条2号。法定限度を超えるなど不当に高額な報酬は、要求だけで禁止される。
手付信用供与
貸付け・後払い・分割払いは不可。手付額を単に減額することとは区別する。
断定的判断
将来の利益は不確実。「必ず値上がりする」などの断言で契約を誘引してはならない。
威迫・迷惑勧誘
脅す行為だけでなく、相手を困らせる時間や方法、身分を隠す勧誘も禁止される。
再勧誘・解除妨害
会社として拒絶を尊重する。撤回・解除の受付を拒んだり、うそで妨げたりもしない。
罰則の違い
不告知等、高額報酬、手付信用供与の順に刑が異なる。47条の2は監督処分と結び付ける。