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図解|権利関係
Aの部屋と、A・B・Cが一緒に使う場所を分けて、持分と集会の決め方まで確認します。
▼ スクロールで順番を確認します

全体像
Aはマンションの1室を所有。廊下・階段は建物全体で使う。
専有部分
区分所有権の対象となる建物部分が専有部分(1条・2条3項)。
共用部分
専有部分以外の建物部分などは共用部分(2条4項・4条1項)。
規約共用
集会室などを規約共用部分にできる。第三者への対抗には登記が必要(4条2項)。
持分
共用部分の持分は、専有部分の床面積割合が原則。規約で別段も定められる(14条)。
一体処分
共用部分の持分は専有部分の処分に従い、持分だけを分けて処分できない(15条)。
管理
共用部分の管理は集会で決める。出席者の頭数・議決権の各過半数が原則(18条・39条)。
大きな変更
総数の頭数・議決権の各過半数が出席し、出席者の各4分の3以上で決める(17条1項)。