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図解|権利関係
部屋と敷地の一体処分から、
管理規約と管理組合法人までを順に追います。
▼ スクロールでルールを確認します

定義
専有部分を所有するための、建物の敷地に関する権利(2条6項)。
原則
共有の敷地利用権は、専有部分と分離して処分できない(22条1項本文)。
例外
規約に別段の定めがあるときは、分離処分禁止の例外となる(22条1項ただし書)。
善意者
登記前の違反処分は、善意の相手方へ無効を主張できない。登記後は別(23条)。
法定団体
全員で建物・敷地・附属施設を管理する団体を構成する(3条)。
規約
区分所有者間の公平を図り、第三者の権利を害せない。書面・電磁的記録で作る(30条)。
特別決議
総数の頭数・議決権の各過半数が出席し、出席者の各4分の3以上で規約を決める(31条1項)。
法人化
同じ出席要件・出席者の各4分の3で名称等を決め、主たる事務所で登記する(47条1項)。