敷地利用権・管理組合・規約
3問のみ出題。管理組合・規約の基本と敷地利用権の性質を整理します(簡素扱い)。
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利です(区分所有法2条6項)。専有部分の所有権と一体化しており、原則として専有部分と分離して処分できません(区分所有法22条1項)。規約で別段の定めは可能ですが、分離処分禁止の登記がない場合は善意の第三者には対抗できません(区分所有法23条)。
管理組合:区分所有者は当然に管理組合の構成員となります(区分所有法3条)。管理組合は「建物・その敷地・附属施設の管理を行う」ための団体で、法人格を取得することもできます(管理組合法人:区分所有法47条)。
規約:マンション管理の基本的なルールを定める文書(区分所有法30条)。規約の設定・変更・廃止は集会の特別多数決議(区分所有者数および議決権の各3/4以上)が必要です(区分所有法31条1項)。区分所有者の利益を一方的に害する変更は不可。

敷地利用権・管理組合・規約
理解度マインドマップチェック
敷地利用権・管理組合・規約
敷地利用権・管理組合・規約
- 敷地利用権
- 意味
- 専有部分を所有するため
- 専有部分との関係
- 一体化している
- 分離処分
- できない
- 善意の第三者
- 登記
- 意味
- 管理組合
- 区分所有者
- 構成員
- 目的
- 建物や敷地
- 法人格
- できる
- 区分所有者
- 規約
- 役割
- 管理のルール
- 設定
- 4分の3以上
- 変更
- 4分の3以上
- 廃止
- 4分の3以上
- 一方的不利益
- できない
- 役割