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図解|権利関係
義務違反者への別々の法的ルートと、
一部滅失後の復旧・建替えを整理します。
▼ スクロールで各制度を確認します

共同利益
Bが建物の保存に有害な行為などをし、共同の利益に反する(6条1項)。
停止等
他の区分所有者全員等が請求できる。訴訟を提起するときは集会決議が必要(57条)。
使用禁止
定足数各過半数+出席者の各4分の3、弁明後に訴えで使用禁止を請求(58条)。
競売請求
同じ決議・弁明後に訴えで競売を請求。確定後6か月以内に申立て(59条)。
占有者
同じ決議・弁明後、占有契約の解除と専有部分の引渡しを訴えで請求(60条)。
小規模滅失
各区分所有者は滅失共用部分と自己の専有部分を復旧できる(61条1項)。
大規模滅失
2分の1超は総数の各過半数が出席し、出席者・議決権の各3分の2以上で復旧(61条5項)。
建替え
総数・総議決権の各5分の4。耐震・耐火など法定5類型なら各4分の3(62条1・2項)。