義務違反者への措置・復旧・建替え
義務違反者・復旧・建替え ここで押さえておくべきキーワード
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区分所有法上の義務違反者への対応と、建替え決議の概要を整理します(導入ページ扱い)。
図の見方: この図では、「義務違反者への措置の段階的対応」を、判断や手続の順番に沿って整理しています。
出来事の順番を追い、どの時点で法律効果が変わるかを確認してください。
図解 / 権利関係
共同利益違反が重くなるほど、措置と決議要件も重くなる
違反の程度に応じて段階的に選び、重大措置は特別決議を要する
区分所有者等の共同利益違反に対し、行為停止、専有部分使用禁止、区分所有権競売、占有者への引渡しを段階的に請求する。
この図で見ること
- 行為停止請求:普通決議・訴訟
- 使用禁止請求:3/4決議・訴訟
- 競売請求:3/4決議・最も重い
- 占有者へ引渡請求:賃借人等の違反
違反の程度に応じて段階的に選び、重大措置は特別決議を要する
義務違反者への措置:区分所有者が建物の管理・使用に関して共同の利益に反する行為をした場合、集会の決議に基づいて次の措置が取れます(区分所有法57〜60条)。
①行為の停止等の請求(区分所有法57条):普通決議(過半数)に基づく訴訟が必要です。
②専有部分の使用禁止請求(区分所有法58条):特別決議(3/4以上)に基づく訴訟です。
違反が重大な場合に相当の期間中、専有部分の使用を禁止させます。
③区分所有権の競売請求(区分所有法59条):特別決議(3/4以上)に基づく訴訟です。
売却を命じます(最も重い措置)。
④占有者への引渡し請求(区分所有法60条):占有者(賃借人等)が義務に違反している場合、特別決議に基づいて賃貸借等の契約解除・引渡しを請求します。
復旧:建物価格の1/2以下の滅失(小規模滅失)は各区分所有者が単独で復旧工事を行えます。
1/2超(大規模滅失)の場合は、集会の特別多数決議(3/4以上)が必要です(区分所有法61条)。
建替え:区分所有者数・議決権の各4/5以上の賛成による集会決議(特別特別決議)が必要です(区分所有法62条)。
建替えに参加しない区分所有者に対しては、参加者が区分所有権の売渡しを請求できます。