区分建物の登記
区分建物の登記 ここで押さえておくべきキーワード
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区分建物の不動産登記上の取扱いを整理します(導入ページ扱い)。
図の見方: この図では、「区分建物の登記記録の構造」を、構成要素どうしの関係で整理しています。
表題部・甲区・乙区のどこに、どの情報が記録されるかに注目してください。
図解 / 権利関係
一棟全体の表題部と、各専有部分の登記記録を分ける
敷地権は一体処分
区分建物の登記記録は一棟の建物の表題部と各専有部分ごとの表題部・権利部に分かれ、敷地権が登記されると専有部分と一体で処分される。
この図で見ること
- 一棟の表題部:建物全体の物理情報
- 各専有部分の表題部:各住戸の物理情報
- 各専有部分の権利部:所有権・抵当権など
一棟の表題部:建物全体の物理情報。各専有部分の表題部:各住戸の物理情報。各専有部分の権利部:所有権・抵当権など
区分建物の登記記録は通常の不動産登記と構造が異なります。
一棟の建物全体を対象とした「一棟の建物の表題部」と、各専有部分(区分建物)ごとの「区分建物の表題部」・「権利部」が設けられます。
敷地権:専有部分の所有と敷地利用権(土地の権利)が不動産登記上一体として扱われる場合、その敷地利用権を「敷地権」といいます(不動産登記法44条)。
敷地権が登記されると、区分建物の登記だけで土地の権利(持分)も移転・設定したとみなされます(一体化)。
区分建物の表題登記申請:一棟の建物の建築完了後に最初に所有権を取得した者(分譲業者等)は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります(不登法47条2項)——この申請義務は通常の建物と同じです。
敷地権の登記がある場合、区分建物に設定した抵当権は特段の定めのない限り、敷地権の持分にも及びます(一体処分の原則)。