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図解|権利関係
被保佐人は、日常行為まで一律に止める制度ではありません。 13条の重要行為かどうかで分けます。
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開始
家庭裁判所の審判で、Aは被保佐人として保護される。
分岐
不動産売買・借財・保証など、13条の行為かを見る。
同意なし
保佐人の同意なしにした13条の行為は取り消せる。
それ以外
日常的な行為など、それ以外は単独で有効に行える。