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図解|宅建業法
契約成立後の交付先、宅建士の記名、売買・貸借の必要事項、
定めがあるときの事項、電子提供を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

交付時期
35条は契約前、37条は成立後。遅滞なく当事者へ渡す。
交付先
代理では相手方と依頼者、媒介では契約の両当事者へ交付する。
記名と交付
宅建士の記名は必要。交付時の説明や宅建士証提示は求められない。
適用
専門業者同士でも交付・記名を省略できない。自己賃貸とは区別する。
必要事項
当事者・目的物・対価・支払い・引渡しを契約書面に残す。
売買・交換
既存建物の確認事項と移転登記申請時期は貸借書面には入らない。
任意的事項
定めがない事項まで「なし」と書く必要はないものと区別する。
電子提供
適法な電子提供は紙の交付と同じ扱い。重ねて紙を渡す必要はない。