契約書と何が違うのか? — 37条書面の交付義務と35条書面との違い
37条書面の交付義務・記載事項 ここで押さえておくべきキーワード
37条書面は「契約を締結した後」に交付する
重要事項説明書(35条書面)は契約前に交付する書類です。一方、37条書面(契約書面)は宅建業者が契約を締結した後に当事者全員へ交付する書類です。記名が必要なのは宅建士ですが、35条書面と異なり「説明」は不要で、書面の交付だけが義務となります。この「説明不要・書面交付は必須」という構造が試験でよく問われます。
この論点はどう出る?
Aランクの頻出論点で、Q=124の超高頻度出題論点です。「37条書面を交付する時期(契約締結後遅滞なく)」「記名の要否(宅建士の記名が必要)」「説明の要否(不要)」「自ら貸主の場合に37条書面は必要か(不要——宅建業に当たらないため)」「業者間取引にも交付義務があるか(ある)」が繰り返し問われます。H25年(問31-1)では「自ら賃貸借の当事者として貸し付ける場合は37条書面の交付義務はない」(○)が、H25年(問31-2)では「媒介の場合は両当事者に交付しなければならない」(○)が出ました。
なぜ押さえる必要がある?
37条書面は、売買・交換・貸借の契約内容を文書化し、当事者間の合意事項を明確にするための書類です。「契約書があれば37条書面は不要」とはなりません。宅建業法が宅建業者に交付を義務付けているため、一般の契約書とは別に37条書面の交付義務が生じます。重要事項説明書(35条書面)との違い(交付時期・説明の要否・記名者)を対比して覚えることが重要です。
前提として何を知っておく?
重要事項の説明(35条書面)では「宅建士が記名し、宅建士証を提示して説明する義務」「契約締結前の交付」を学びました。37条書面はほぼ同様の記名義務がありながら「説明義務なし」「締結後の交付」という重要な相違点があることを対比して把握します。
37条書面の交付義務(法37条)
宅建業者は、売買・交換・貸借の契約を締結したときは、遅滞なく当事者の双方に37条書面を交付しなければならない(法37条1項・2項)。
重要なのは「当事者全員に交付」する点です。売買の場合は売主と買主の両方、貸借の場合は貸主と借主の両方が交付先となります(媒介・代理のいずれでも同様)。重要事項説明書(35条書面)は「買主・借主」への説明義務のみだったのと対照的です。
交付の時期は「契約締結後遅滞なく」です。契約と同時または直後に交付する必要があり、数日後・数週間後は「遅滞なく」に当たりません。
37条書面への記名(法37条3項)
37条書面には、宅建士が記名しなければならない(法37条3項)。この点は35条書面と同様です。
ただし、35条書面と異なり、宅建士による説明は不要です。「37条書面を宅建士が説明しながら交付しなければならない」という問は誤り(×)です。記名義務はありますが、交付に際して宅建士が直接説明する義務はありません。
また、宅建士証の提示義務も37条書面の交付時には課せられていません(35条書面の説明時には提示が必要——対比ポイント)。
自ら貸主の場合は37条書面不要
宅建業者が自ら貸主として貸借契約を締結する場合、その行為は「宅建業(第三者のために行う媒介・代理等)」に当たりません。したがって、自ら貸主の場合は37条書面の交付義務がありません(法37条は宅建業者が業として行う場合に適用されるため)。
このことは「宅建業者Aがマンションを所有し、自ら賃貸借契約を締結する場合、Aは37条書面の交付義務を負わない」という形で問われます。
業者間取引にも37条書面は必要
売買の媒介・代理において、相手方が宅建業者であっても37条書面の交付義務は免除されません。重要事項説明(35条書面)は業者間で説明を省略できますが(書面交付は必要)、37条書面は業者間取引でも交付しなければなりません。
37条書面の主な記載事項
法37条が定める記載事項には「必要的記載事項(必ず記載)」と「任意的記載事項(定めがあるときのみ記載)」の区分があります。
必要的記載事項(主要なもの)
①当事者の氏名・住所
②物件の特定(所在地・地番・面積等)
③代金または借賃の額・支払時期・方法
④物件の引渡し時期
⑤移転登記の申請時期(売買の場合)
任意的記載事項(定めがある場合のみ)
①代金・借賃以外の金銭の額・授受の目的(手付金等)
②契約不適合責任の内容・期限(売買・交換の場合)
③天災等の損害負担
④契約解除に関する事項
⑤損害賠償の予定・違約金に関する事項
| 比較項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付時期 | 契約締結前 | 契約締結後・遅滞なく |
| 説明義務 | 宅建士が説明(必要) | 不要(記名のみ) |
| 記名者 | 宅建士 | 宅建士 |
| 宅建士証の提示 | 必要 | 不要 |
| 交付先 | 買主・借主(取得者側) | 当事者全員 |
| 自ら貸主 | 不要 | 不要(宅建業でないため) |
ここまでの要点は?
- 37条書面:契約締結後に当事者全員へ交付(法37条)
- 宅建士の記名が必要——ただし説明不要(35条書面と異なる重要な違い)
- 宅建士証の提示義務なし(35条の重説時とは異なる)
- 自ら貸主は37条書面の交付義務なし(宅建業に当たらないため)
- 業者間取引にも交付義務あり(35条書面の説明省略とは別論点)