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図解|宅建業法
説明する人と相手、営業保証金・保証協会の説明事項、
業者間特例を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

目的と時期
取引で損害が生じたとき、どの供託所へつながるかを先に伝える。
説明方法
宅建業者の義務なので従業員が説明できる。法定書面の交付も求められない。
説明相手
一般の相手方等を保護する制度。相手方等自身が宅建業者なら適用しない。
営業保証金
支店の最寄りではない。営業保証金を供託した供託所と所在地を伝える。
保証協会
協会の事務所所在地も法定事項。弁済業務保証金の供託所を説明する。
ルート比較
協会社員が自社の主たる事務所最寄りを答えるのは誤り。
移行期間
指定直後の開始日前は営業保証金と協会情報の双方を伝える。
35条との関係
35条書面を利用できるが、35条の2の説明義務そのものは消えない。