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図解|権利関係
土地・建物の物理的な変化について、申請する人、起算点、期限を順に整理します。
▼ スクロールで物語が進みます

表示登記
表示登記は、土地・建物の物理情報を表題部に記録する。
職権
登記官は職権でもできるが、所有者の申請義務は消えない(不登法28条)。
土地・表題
取得者が土地の表題登記を申請する(不登法36条)。
土地・変更
実際に変更したとき、表題部所有者等が申請する(不登法37条)。
土地・更正
38条自体に1か月期限はない。変更登記と区別する。
建物・表題
新築または未登記の非区分建物が対象(不登法47条1項)。
建物・変更
51条1項が基本。申請義務の起算点には例外がある。
建物・滅失
表題部所有者等が建物滅失登記を申請する(不登法57条)。