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図解|宅建業法
自ら売主の手付について、額の上限、解約手付への統一、
解除方法と履行着手の境界を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

適用条件
買主を保護する8種制限の一つ。買主も業者なら39条は適用されない。
額の上限
当事者の合意で上限を増やすことはできない。20%を超える手付は受領不可。
計算例
禁止されるのは20%を超える額。上限と同額の手付は受領できる。
手付の性質
違約手付などと名付けても、買主の手付解除を奪う不利な特約は通らない。
買主の解除
手付を返してもらわずに解除する。解除のために売主の同意は要らない。
売主の解除
受領額に同額を加えて買主が受け取れる状態に置く。「返す」と言うだけでは不足。
解除期限
自分の着手ではなく相手方の着手が境界。相手方の着手後は手付解除できない。
混同注意
39条の手付と38条の違約金等は別規制。それぞれで上限を判定する。