読み込んでいます...
図解|宅建業法
免許後から業務開始までの順序、事務所ごとの供託額、供託先、 有価証券の評価割合を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

制度の目的
宅建業者が自ら供託し、宅建取引から生じた相手方の債権を保護する。
供託額
主たる事務所は1,000万円、その他の事務所は1か所ごとに500万円を加える。
計算
1,000万円+500万円×2か所で2,000万円。案内所の数は掛けない。
供託先
支店ごとに分けない。すべて主たる事務所の最寄りの供託所へ供託する。
供託物
どちらか一方だけでなく併用も可能。従たる事務所の追加供託でも同じ。
評価割合
地方債等は額面の9割、その他の認められた債券は8割として評価する。
開業順序
免許だけでは開業できない。供託後、免許権者への届出を終えてから開始する。
事務所新設
追加供託の法定期限は2週間ではない。新事務所の業務開始前に供託と届出を終える。