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図解|宅建業法
廃業・事務所廃止後の原則手続と、本店移転・保証協会加入・ 10年経過の公告不要を整理します。
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制度趣旨
営業を終えても、以前の取引から後で債権が判明する可能性がある。
取戻し事由
宅建業を終える場合は全部、一部の事務所を廃止した場合は減った法定額との差額。
公告
3か月以上では足りない。還付請求権者へ期間内の申出を促す。
申出あり
取引相手の債権を担保する役割が終わる前に、業者へ返してはならない。
申出なし
公告しただけで直ちに取戻せるのではなく、定めた期間の経過を待つ。
金銭のみ
旧供託所へ遅滞なく請求し、供託金を新供託所へ直接移す。
有価証券あり
保管替えはできない。新しい供託を完成させてから旧供託金を取り戻す。
例外整理
本店移転、保証協会加入、取戻し事由から10年経過をセットで覚える。