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図解|宅建業法
取引相手への還付後、免許権者の通知から2週間以内に補充し、供託後2週間以内に届出します。
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供託
業者自身が主たる事務所の最寄りの供託所へ預ける。
損害
手付金の返還など、宅建業に関する取引によって債権が生じた場面。
対象
取引時に宅建業者でない者だけが、営業保証金から還付を受けられる。
請求
保証協会の認証ではなく、取引時に宅建業者でなかった旨の確認書を用いる。
還付
営業保証金の範囲内で、供託所から弁済を受ける。
通知
供託所が免許権者へ通知し、免許権者が宅建業者へ不足を知らせる。
補充
免許権者の通知を受けた日から数え、不足額を供託する。
届出
供託書の写しを添え、補充供託後2週間以内に免許権者へ届け出る。