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図解|宅建業法
広告の対象事項、禁止される表示、おとり広告、依頼者指示、 監督処分と罰則を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

禁止される表示
単なる表現差ではなく、一般の人の判断を大きく誤らせる表示を禁止する。
対象事項・物件側
現在の状態だけでなく、将来の制限や利便についての著しい誤認も許されない。
対象事項・金銭側
ローン等のあっせん表示も含む。役務一般や全取引条件を列挙した規定ではない。
不表示
積極的なうそだけが対象ではない。重要部分を伏せた全体表示で判断する。
実害不問
誰かが信じたことや損害を受けたことは要件ではない。表示行為自体を規制する。
おとり広告
掲載開始時に取引可能でも、成約後に広告を放置すれば問題になる。
依頼者の指示
広告を業務として行う宅建業者が内容を確認し、違反表示を止める。
違反の効果
現行法は6月・100万円で併科あり。旧教材の1年以下の懲役ではない。