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図解|権利関係
主契約と保証契約の当事者を分け、
不履行から保証履行・求償までを順に追います。
▼ スクロールで流れを確認します

主契約
ⒶとⒷの間に主たる契約が成立する。
主たる債務
ⒷはⒶに対して主たる債務を負う。
別の契約
ⒶとⒸは、主債務とは別に保証契約を結ぶ。
当事者
保証契約の当事者はⒶとⒸ。Ⓑは当事者ではない。
委託は不要
Ⓑの委託や承諾がなくても、保証契約は成立し得る。
不履行
Ⓑが主たる債務を履行しないと、保証債務が問題になる。
保証履行
Ⓒは保証債務としてⒶに履行する(民法446条1項)。
求償
履行したⒸはⒷに求償できる。範囲は委託の有無などで異なる。