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図解|宅建業法
監督処分前の公開聴聞、行政庁の指導・報告検査、 違反行為ごとの刑罰と両罰規定を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

聴聞
指示処分も聴聞の対象。業務停止・免許取消しだけに限られない。
指導等
大臣免許か知事免許かではなく、国と管内という対象範囲で区別する。
報告・検査
関係人から請求されたら身分証を提示する。立入権限は犯罪捜査目的ではない。
宅建士
業者等への報告・立入検査と、宅建士個人への報告要求を分けて覚える。
最重区分
拘禁刑と罰金はどちらか一方だけでなく、両方を科すこともできる。
拘禁刑
旧教材の「懲役」ではなく、現在の刑名は拘禁刑。
罰金・過料
100万円ではない。宅建士証の提出・提示違反は刑事罰の罰金ではなく過料。
両罰規定
守秘義務違反は例外で、法人・雇主への両罰を適用しない。