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図解|宅建業法
説明義務の主体と相手、業者間特例、電子提供、 主要な法定事項を整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

義務を負う取引
売買・交換・貸借について、取得または賃借の判断に必要な情報を先に伝える。
説明相手
交換では双方が取得者になる。各人に、これから取得する側の物件を説明する。
宅建士
専任である必要はない。宅建士証は請求の有無にかかわらず説明時に提示する。
業者間特例
専門業者同士でも情報そのものは必要。書面交付と宅建士の記名は残る。
電子化
書面を電子化しても説明義務は別に満たす。IT重説でも宅建士証は省略できない。
物件の事項
買うか借りるかなど契約類型により、適用される説明事項を見分ける。
契約・金銭の事項
代金・借賃そのものではなく、それ以外の金銭の額と授受目的を説明する。
個別事項と非該当
ハザードマップは物件位置を示す。引渡し時期は35条でなく37条書面の事項。