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図解|宅建業法
自ら売主×非業者の割賦販売では、賦払金が遅れても即解除は不可。30日以上の期間を定め、書面で催告します。
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適用
宅建業者が売主となる割賦販売に42条の保護が働く。
定義
この二つを満たす代金の分割受領が割賦販売。
遅滞
42条が規制するのは、分割払い金の遅れを理由とする解除等。
特約
1回遅れただけで、書面催告なしに解除することはできない。
残額請求
解除と同じく、まず42条所定の催告手続が必要。
催告
30日ちょうどは有効。29日以下や口頭だけでは足りない。
支払あり
その遅滞を理由とする解除や期限前残額請求はできない。
支払なし
初めて解除、または支払時期前の賦払金の請求へ進める。
業者間
プロ同士の取引では、この8種制限は外れる。