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図解|権利関係
一人に生じた事由が他の債務者にも効くか、
原則と例外を順に比べます。
▼ スクロールで流れを確認します

原則
一人に生じた事由は原則その本人だけ(441条)。
弁済等
Ⓑの弁済・代物弁済・供託で債権満足ならⒸもその限度で免責。
更改
ⒶⒷ間で更改し新債務成立・旧債務消滅、旧債権は全員分消滅(438条)。
相殺
反対債権を持つⒷが相殺を援用した限度で全員に効く(439条)。
混同
ⒶⒷ混同はⒷが弁済したものとみなし全員に効く(440条)。
時効
Ⓑの時効の完成・完成猶予・更新は原則Ⓒに影響しない。
その他
Ⓑへの請求・履行猶予・免除も原則Ⓒに効かない。
別段の意思
ⒶⒸが別段の意思表示をした場合はその意思に従う(441ただし書)。