読み込んでいます...
図解|権利関係
CのAへの直接履行、賃料の上限、前払、Bの責任、原賃貸借終了の効果を追う。
▼ スクロールで二契約の関係を確認します

適法転貸
A-BとB-Cの契約が同時にある。Aの承諾を得た適法な転貸が出発点。
直接義務
CはB-C契約上の債務を、Aへ直接履行する義務を負う(613条1項)。
範囲
Cの直接義務はA-BのBの債務を超えず、賃料は原賃料・転貸賃料の低い額が上限。
前払
Cが賃料を前払いしても、Aには対抗できない(同項後段)。
Bの責任
Cの直接義務があっても、AはBにも権利を行使できる(613条2項)。
合意解除
A-Bの合意解除は、原則としてCに対抗できない(613条3項本文)。
解除権
合意解除時にAがBの債務不履行を理由に解除できたなら、Cにも対抗できる(同項ただし書)。
建物転貸
期間満了・解約申入れによる終了をAがCへ通知すると、6か月後に転貸借が終了する(借地借家法34条)。