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図解|権利関係
譲渡と転貸の構造、Aの承諾、無断時の解除と信頼関係の例外を追う。
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原賃貸借
A-B間に原賃貸借。Bが賃借人として残る。
譲渡
賃借権譲渡ではBに代わりDが賃借人となり、特段の事情がなければBは離脱する。
転貸
転貸ではA-Bを残したまま、B-Cの転貸借を作る。
承諾
譲渡も転貸も、原則としてAの承諾が必要(612条1項)。
無断
無断で第三者に使用収益させるとAは解除できるが、自動的に契約が消えるわけではない(同2項)。
例外
背信行為といえない特段の事情があれば、Aは解除できない(判例)。
見分け
Bが抜けてDに代わるのが譲渡。Bが残りCを入れるのが転貸。