読み込んでいます...
図解|宅建業法
貸借の媒介報酬は双方合計で借賃1か月分。 居住用の承諾と、非居住用の権利金特例で分岐します。
▼ スクロールで図解が進みます

基本
課税事業者が消費税を含めて受け取る上限は、借賃の1.1か月分。
居住用
貸主・借主のどちらについても、片側から受け取れる額に半月分の制限がかかる。
承諾
後からではなく、媒介の依頼を受ける時に、受取相手の承諾を得る。
合計
変えられるのは貸主・借主間の配分だけ。双方合計は1か月分のまま。
非居住用
一方から全額を受け取ることもできるが、双方から1か月分ずつは受け取れない。
代理・複数
貸借の代理も通常上限は1か月分。代理と媒介の全業者で合計を判定する。
権利金
非居住用に限る。退去時に返る敷金・保証金は権利金ではない。
比較
権利金基準を使うときは、売買の媒介・代理に対応する上限で計算する。