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図解|権利関係
Bの引渡しからAの売却、Cへの賃貸人地位移転、賃料請求と敷金承継までを追う。
▼ スクロールで所有者交代を確認します

賃貸借
A・B間で建物賃貸借が成立し、Bが賃料を支払う。
引渡し
建物の引渡しが、借地借家法31条の対抗要件となる。
所有権移転
Bが対抗要件を備えた後、AからCへ所有権が移る。
対抗力
建物引渡しは借地借家法31条、賃借権登記は民法605条による対抗要件。
地位移転
対抗要件のある不動産が譲渡されると、賃貸人の地位は原則Cへ移る(605条の2第1項)。
留保例外
A・Cが地位留保とCからAへの賃貸に合意すれば、地位はAに残る(同2項)。
原則ルート
地位を留保しない原則ルートでは、CがBへ賃料請求するには所有権移転登記が必要。通知は代替要件でない(同3項)。
敷金
賃貸人地位の移転に伴い、費用償還債務と敷金返還債務もCが承継する(同4項)。