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図解|権利関係
契約日ではなく、賃貸借の対抗要件と抵当権登記のどちらが先かを比べます。
▼ スクロールで順番を確認します

契約
BとCが賃貸借契約。抵当権との優先関係は対抗要件の先後で決まる。
対抗要件
Cが建物の引渡し・賃貸借登記などの対抗要件を備える。
抵当権
Cの対抗要件より後にAが抵当権を登記する。
先順位賃貸借
先に対抗要件を備えたCの賃貸借は競売後も続く。
逆の順番
今度はCが対抗要件を備えるより先にAが抵当権を登記する。
原則
その後に対抗要件を備えたCは、原則Aや買受人に対抗できない。
387条
賃貸借登記、先順位抵当権者全員の同意、その同意の登記が必要。
例外の効果
要件がそろえば、Cは同意した抵当権者に賃貸借を対抗できる(民法387条)。