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図解|権利関係
設備故障が起きたとき、原因と使えない程度から、修繕・賃料・解除を分けて考えます。
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基本
AはBに使用収益させ、Bは賃料を払う(601条)。
故障
修繕が必要になったが、Bの責めに帰すべき原因はない。
原則
Aは使用収益に必要な修繕を手配する(606条1項本文)。
例外
Bの責めに帰すべき事由で修繕が必要になったときはAの義務はない(606条1項ただし書)。
賃料減額
Bに責任なく一部が使えないときは、割合に応じて賃料が当然に減る(611条1項)。
解除
残った部分だけで賃貸目的を達成できないときは、Bが解除できる(611条2項)。
判定
修繕は原因、減額はBの帰責性、解除は目的達成不能をそれぞれ確認する。