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図解|権利関係
同じ部屋の変化を追い、新品に戻す義務ではないことと特約の限界を整理する。
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入居時
原状回復の対象は、Bが受け取った後に生じた損傷から判断する(621条)。
通常損耗
通常の使用・収益による損耗は、Bの原状回復義務から除かれる。
経年変化
日照や設備の自然な老朽化など、経年変化も対象外。
B帰責
Bの故意・過失、管理不十分等による損傷は原状回復の対象となり得る。
帰責なし
通常損耗でなくても、Bの責めに帰せない事由による損傷は対象外(621条ただし書)。
契約終了
賃貸借が終了し、Bが部屋を返還する段階で原状回復範囲を確定する。
原則結論
入居時の新品状態へ戻す義務ではなく、対象損傷の必要範囲を回復する。
特約
範囲・金額が具体的でBが認識・合意した特約かを審査し、消費者契約法10条にも注意。