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図解|宅建業法
5年ごとの更新、変更届の対象、廃業等5事由の届出者と 免許失効のタイミングを整理します。
▼ スクロールで図解が進みます

有効期間
有効期間の満了後も宅建業を続けるなら、免許の更新を受ける。
更新申請
満了直前ではない。施行規則が定める申請期間を数字で押さえる。
処分待ち
適法な更新申請が前提。行政庁の処分があるまでは従前免許で営業を続けられる。
更新後
処分待ちの長さに左右されず、従前免許の満了翌日から新しい期間を数える。
変更届
免許申請書の主要事項が変わったら、免許権者へ変更届を提出する。
届出不要
名簿記載事項でも、すべてが業者の変更届対象になるわけではない。
廃業等
合併消滅は合併後法人ではなく、消滅法人を代表する役員であった者が届け出る。
失効時点
失効後の継続は既存契約の結了に限定され、新たな宅建業を始める根拠にはならない。