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図解|宅建業法
自ら売主×非業者では、予定賠償額と違約金を合算して代金の20%まで。超えた部分だけ無効です。
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適用
8種制限の一つ。業者間取引には適用されない。
代金
この代金を基準に、20%の上限を計算する。
合算
別々に定めても合算する。400万円+300万円=700万円。
上限
3,000万円×20%。700万円の定めは100万円超過する。
一部無効
700万円全部が無効になるのではなく、600万円までは残る。
予定なし
額を予定していなければ、立証した実際の損害額を請求する。
業者間
業者間取引には38条の8種制限が適用されない。
別枠
39条の手付と、38条の予定賠償・違約金を合算しない。